日本不動産研究所について、日本不動産鑑定士協会連合会へ
提出した懲戒請求書(2022年4月、広報版)と、
日本不動産研究所の不動産鑑定評価書について、
国土交通省関東地方整備局長への措置要求の内容
(2022年4月、広報版)を読むことができます
(資料庫にも入っています)。
4月10日(日)から福島県いわき市にある「原子力災害考証館 furusato」で、当「30年中間貯蔵施設地権者会」が協力して、展示「〜中間貯蔵施設の課題と問題点〜」が始まります。原子力災害考証館は、いわき市の湯本温泉の温泉旅館「古滝屋」の中にあります。宿泊者でなくても見学できます。入場無料。開館は午前10時~午後4時です。いわき市に行く機会のある時に、お立ち寄りください。
当会の門馬好春会長と、東北大学名誉教授で社会学者の吉原直樹氏が1月15日、中間貯蔵施設の抱える課題と問題点について、オンラインで対談しました。その対談内容が3回に渡って、月刊「むすぶ」(ロシナンテ社)に掲載されることになりました。「中間貯蔵施設から見えてくるこの国の姿」と題した記事の第一回を掲載した2022年2号が発売中です。ぜひお手に取ってください。内容や購読については、ロシナンテ社のホームページをご覧ください。
去年(2021年)12月に出版された「福島原発災害10年を経て 生活・生業の再建、地域社会・地域経済の再生に向けて」(鈴木浩著 自治体研究社)に、当会の活動が詳細に取り上げられています。中間貯蔵施設問題の視座、と題された第10章です。機会があれば、手に取ってみてください。出版社のサイトはこちらです。https://www.jichiken.jp/book/9784880377346/
去年(2021年)3月に出版された「震災復興の地域社会学 大熊町の10年」(吉原直樹著 白水社)に、当会の活動が詳細に取り上げられています。「地域専門家」のひとつのかたち、と題された第11章です。機会があれば、手に取ってみてください。出版社のサイトはこちらです。https://www.hakusuisha.co.jp/book/b555687.html
令和3年11月26日(金)に開かれた
「第9回中間貯蔵施設整備事業に関する説明会」について、
当会の会員から出た意見、質問、要求等をまとめ、
12月13日(月)、環境省福島地方環境事務所・泰所長宛てに
送信しました。
文書はこのHPの「資料庫」にも入っていますし、
こちらから読むこともできます。
当地権者会への中間貯蔵施設整備事業に関する説明会が
行われます。
1 開催日時 令和3年11月26日(金) 午後1時から午後3時まで
2 開催場所 いわき市文化センター 3階大会議室
3 説明会次第
・ 開会・ 挨拶 環境省福島地方環境事務所 30年中間貯蔵施設地権者会
・ 説明事項 中間貯蔵施設整備事業の状況等について
・ 質疑応答
・ 閉会
7月、「福島第一原発事故後の民事訴訟 原発の再稼働差し止めと原発被害の賠償・原状回復」(法律文化社)を、著者の神戸秀彦・関西学院大学司法研究科教授からいただきました。
当会の活動と特に関わる記述は以下の2点です。
○第Ⅲ部「福島原発被害の原状回復」
(3)「除去土壌と中間貯蔵施設」の、2)用地確保に関する問題1(p.249-250)
「注意すべきは、土地の利用条件に関わる未解決の問題が、地権者団体(=当会)
の環境省との交渉により近時初めて解決されて契約書に明記された点であろう。
(中略)結局、国は、JESCO法上、30年以内に福島県外での最終処分の義務を
負うと共に、地権者との関係でも、契約上、ほぼ無条件に近い原状回復の義務を負うことが
明示された、と言えよう」
○第Ⅲ部「福島原発被害の現状回復」
(3)「除去土壌と中間貯蔵施設」の、3)用地確保に関する問題2(p.250)
「しかし、地上権設定契約を締結する場合の地権者との間では、次のような
地代の問題が未解決となっている。(中略、当会の主張を紹介)
30年という長期の地上権でも、地上権の設定に伴う対価は本来地代であると
した上で、他の事例との比較等から、地代の適正な額を検討すべきであろう」
4月20日、門馬会長の個人交渉を、作本副会長、伊藤会員が同席し、団体交渉と同様に実施しました。
仮置き場の原状回復を行う時、田へ山砂を搬入していることが大きな問題となっていることから、当会は団体交渉で「中間貯蔵施設事業の原状回復時には山砂を入れないこと」を要求しましたが、環境省からは「個人交渉で回答する」という説明でした。そこで、この日の門馬会長の個人交渉で申し入れたところ、「現時点では分からない。約束できない」という回答でした。
また、本事業の土地使用補償で、福島県内除染廃棄物の環境省直轄の「仮置き場」の補償と比較して、公平ではないのでは、と説明を求めました。環境省の回答は団体交渉と同じく「仮置き場と比較ができないのは、事業が違うからとしか言えない」というものでした。
これは公平・公正であるべき用地補償の大原則であり、基本中の基本です。この環境省の初歩的な誤りを今後も、団体交渉でも個人交渉でも糾して参ります。