30年中間貯蔵施設地権者会とは

福島県大熊町と双葉町にまたがって設置された「中間貯蔵施設」は、福島第一原発事故によって、県内を汚染した放射性物質を除染する過程で発生する廃棄物を30年間、集中的に貯蔵する施設です。「30年中間貯蔵施設地権者会」は、国が多くの地権者の要望を無視し、一方的に用地の契約等を進めようとするのに対し、地権者が団結して交渉を行い、地権者の心情・生活支援に寄り添って用地の契約、施設の運営等が行われ、30年後には最終処分場への廃棄物移送を完了させるという約束を守らせるため、平成26年(2014年)12月17日に設立されました。

●中間貯蔵施設とはどういうものか、地権者会がこれまで行って
 きた活動、国(環境省)との交渉はどういうことが争点となり、
 どう行われてきたかは、以下の記事をお読みください。



●「30年中間貯蔵施設地権者会」では、活動に賛同し、
 支援するサポーター会員を募集しています。
 詳細は mommayoshiharu@gmail.com まで
 お問い合わせください。

 以下、地権者会の会則(抜粋)です。

(名 称)第1条 本会は、30年中間貯蔵施設地権者会と称する。

(事 務 所)第2条 本会の事務所は、福島県いわき市に置く。

(目 的)第3条  本会は、平成23年3月11日、東日本大震災後に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故を起因とした放射性物質による環境汚染の対処において、環境省(以下、国という、後に復興庁も含む)が、必要とし策定した中間貯蔵施設等の基本的な考え方(平成23年10月29日発表)により、検討が始められ、国の要請に対する計画案の見直しを福島県知事が、平成26年2月12日付けで申し入れ、大熊町・双葉町(以下、両町という)に集約する方向で、具体的となり、平成26年5月31日~平成26年6月15日までの住民説明会、平成26年9月29日~平成26年10月12日までの地権者説明会において、国による説明は、親切・丁寧から程遠く、多くの地権者からの要望に対しても検討する旨の回答もなく、現在まで、国による一方的な進め方や多くの地権者からの要望を無視した強引で容認できない内容の押しつけに対し、個人が個別に交渉することには限界があり、今後も更に国による押しつけが、加速度化する懸念が十分に予想されることから、ここに地権者会を立ち上げ、両町の地権者が一致団結し、国に対し住民説明会及び地権者説明会等で出た多くの声を具体的に要望し、国に再考して頂き、地権者の心情・生活支援に寄り添った方策になることを目指し目的とする。

(会 員)第5条 本会の会員は、次の3種類とする。(1) 正会員は、この会の目的に賛同し、入会したものとする。(2) サポ-タ-会員は、この会の事業を支持するために入会したものとする。(3) 特別会員は、専門的な知見等によりこの会の事業を支持するために入会したものとする。

(入 会)第6条 (1)会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。(2)本会は、会員の所属を明らかにするために、会員名簿を作成し、入会時の状況により順次記載し、退会時において削除するものとする。(3)会員名簿の発行は、会員の諸事情に配慮し、特段の事由の場合を除き、発行配布をせず、事務局が保管・保存するものとする。(4) 会の活動において、会員名簿の提出を要求された場合、個人情報保護法に抵触すると思われると判断したときには、会員の希望に基づいた、匿名をもって対応する。

(会 費)第7条 会員は、以下に定める会費(年額)を納入しなければならない。ただし、運営上において変更が必要と認められたときは、定期総会または臨時総会において、改訂することができる。また、中途退会の場合の返金には応じられない。(設立初年度・正会員・千円)(1) 正会員 2千円 但し、会報等の郵送において、同一世帯で同居の会員(親子・兄弟)の場合、低減効果を図ることが可能であることから、二人目からの会員については一人につき千円とする。(2) サポ-タ-会員  千円 (3) 特別会員 専門的知見等による支援につき無しとする。

(職 務)第10条  会長は、本会を代表し、その業務を統括する。2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるとき又は欠席のときは、その職務を代行する。3 監事は、会の業務および財産の状況を監査する。

(顧問及び相談役)第12条  (1)本会に、顧問及び相談役を置くことができる。(2) 顧問及び相談役は、会長が会員にはかり承認後、就任する。(3)顧問及び相談役は、会長が必要と判断した場合は、役員会又は総会等に出席・意見を発言することができるが、意思決定に関わる議決に加わることは認めない。

(総 会)第13条 (1)本会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催できるものとする。(2) 総会は、以下の事項について議決する。〇会則の変更 〇解散 〇事業の変更 〇事業報告及び収支決算 〇役員の選任又は解任 〇その他、会の運営に関する重要事項(3)総会は、正会員の過半数の出席(委任状提出者含む)がなければ、開催することができない。(4)総会の議案は、出席者(委任状提出者含む)の3分の2以上の承認により、可決決定する。(5)国内において「感染症」等の発生と拡大防止策により、広く国民の活動が自粛・制限される状況が生じ、総会開催ができないと執行部が判断した場合は「書面決議」方式とし、郵送等により議案を審議・確定するものとする。尚、その可否における確定基準は、前項3・4の規定を念頭に、とらわれず「返信・表決書」の可決が過半数を超えた議案について可決承認とする。また、可否が同数の場合は「会長判断」によるものとする。

(議  事  録)第14条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役  員  会)第15条 役員会は、役員をもって構成する。ただし、監事の出席・意見の発言を妨げないが、役員会の意思決定に関わる議決に加わることは認めない。

(事業報告書及び決算)第16条 会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(経 費 等)第17条  本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。

(事 業 年 度)第18条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、最初の事業年度は、平成26年12月17日 から平成27年3月31日までとする。

(事 務 局)第19条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

(委 任)第20条  本会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

   附則 1 本会則は、平成26年12月17日より施行する。